船橋市アマチュア無線非常通信連絡会 目的と事業

                                     2012-02-18

1.船橋市アマチュア無線非常通信連絡会(以下「連絡会」)の目的
大災害が発生した場合に、船橋市の災害対策本部は防災(行政)無線や電話等の公共通信で、市内の各避難場所から災害情報を収集、本部からは対策情報を通報する。これらが一定の機能を果たせば良いのだが、被害の程度などによって、もし充分に機能しなかった場合には、情報の混乱や阻害が予測される。このような場 合、連絡会はこれらの通信をバックアップすることが目的である。このために何時でも対応して運用出来る状態が維持されるよう、市の総合防災訓練に参加する など平素の訓練や、機器の整備などを行っている。

2.連絡会の構成
  連絡会の組織は次の様に構成されている。連絡会員(船橋市アマチュア無線非常通信協力局長)115名 (13 3月現在)は母体となる団体JJ1YNA(船橋市アマチュア無線クラブ以下「YNA」)クラブ員から「船橋市アマチュア無線非常通信協力局長」を志望して、YNAの推薦により船橋市長からの委嘱を受けている者を云う。*事務局(市長公室防災課)、連絡会の事務局業務を担当

3.連絡会の事業活動
  連絡会の本来の活動は災害時のみに限られ、不幸にして大規模災害が発生して、船橋市に災害対策本部が設置されたとき、非常通信を行うため、市長の要請で招 集される。連絡会員は本部統制局JJ1YNAを立ち上げ、また市内各避難場所および各地区統制局を担当し、本部統制局との交信を行う。通常時は総合防災訓練をはじめとする市の防災関連行事に参加して訓練活動を 行っている。また連絡会の機関紙として、「船橋非常通信連絡会ニュ−ス」を年4回発行している。

4.その他の活動
  上記以外の研修、交流、PRなどの活動は母体組織のJJ1YNAが全て運営している。技術講習会 ・移動運用訓練 ・オンエアミ− ティングなどを行っている。

5.連絡会の規約
 船橋市アマチュア無線非常通信連絡会規約(PDFファイル)


非常通信連絡会とJARL非常通信との関係

2001-02-01

JARLの「非常通信に関する基本方針ならびに非常通信実施要領」1996年版によると、大規模災害時における非常通信支援 体制は、基本要綱に従い原則としてJARLの通常体制で活動する、とされている。即ちJARLの会員組織で登録されたボランティア局が、地方本部の指示で 行う活動で、災害時に必要に応じ地方本部会議を招集し、実施について打ち合わせして運用する、また体制が出来るまでの災害発生直後の初期段階の非常通信は 免許人の個人の判断に委ねる、としている。当連絡会の活動は被災直後に最も必要とされる防災行政無線等のバックアップを行うのが目的であるので、平常時か らこれに重点を絞って即応出来る様に体制を整備している。一方、免許人の個人判断に基づく非常通信は、情報の重要度の判別が困難で、情報が錯綜する恐れが 有るため、会員が収集した情報は市の担当者に報告し、本部に通報する必要が有ると担当者が判断し、且つ通報を依頼された時にのみ本部宛に送信するとした。 なお、連絡会の招集が解除された後は、災害ボランティア活動に従事するか、JARLに協力するかなどについての、制約はない。

  参考:非常通信に関する法令
1)法52条4項による非常通信 (実施の判断 免許人)
・地震・台風・雪害・火災・暴動その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で、・有線通信を利用することができないか、又はこれを利用することが著しく困難である時、・人命救助・災害の援助・交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信。
 
2)法52条6号による人命救助等の急を要する通信 (実施の判断 免許人)
・人命の救助又は・人の生命・身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し、急を要する通信。(他の電気通信系統によっては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
 3)法74条1項による非常の場合の無線通信 (実施の判断 総務大臣)
総務大臣は、・地震・台風・雪害・火災・暴動その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合・人命救助・災害の援助・交通通信の確保又は秩序の維持のための通信を無線局に行わせることがきる。
 
4)法80条1項による総務大臣への報告(書式には特に規定はない)

非常通信を実施した場合は、「非常通信実施報告書」に非常通信の実施期間・通信の相手方・通信の概要を記入し、コ−ルサイ ン、住所、氏名を明記し「関東総合通信局長」宛に提出する。(なお、これはどの様な立場で活動した場合でも同様である。)